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タブレットドライバ使用許諾条件

 

お客様へのお願い

タブレットドライバの使用にあたり、本契約条件を充分にお読みください。本契約条件を了承した旨のボタンを押した場合は、本契約に同意されたものとみなします。

 

 

株式会社ワコム(以下「ワコム」という)とお客様(以下「お客様」という)は、このオンライン上のソフトウェア・プログラム(以下「許諾プログラム」という)及びマニュアル(書面で提供するものを含む)について以下の通り合意しました。

 

1. 総則

   許諾プログラムに関する全ての著作権は、ワコムが保有しています。

   ワコムはお客様に、次条以下の規定に従って、許諾プログラムの譲渡不能かつ非独占的な使用権を付与します。

 

2. 契約期間

  本契約は、お客様がこの契約条件を了承した旨の意思表示をされたとき(了承のホタンを押したとき)から発効し、お客様が文書により解約を申し入れるか、または第7条の規定により解約されるまで有効とします。

 

3. 使用権

(1)  お客様は、許諾プログラムを、ワコムのタブレットとともに使用すること(以下「使用権」という)ができます。使用権は、譲渡不能かつ非独占的使用権とします。同時に他のタブレットで許諾プログラムを使用するときは、お客様はワコムより別途許諾プログラムを購入して使用権を取得しなければなりません。

(2)  お客様は、ワコムの書面による同意を得なければ、使用権を第三者に対して譲渡、移転、または再使用権の設定を行うことはできません。マニュアルの一部もしくは全部、または許諾プログラムの内容の一部もしくは全部を第三者に譲渡または移転してはなりません。

(3)  お客様は、許諾プログラムを改変、リバースエンジニアリングまたは逆アセンブルしないことに同意します。

 

4. 許諾プログラム等の複製

(1)  お客様は、本契約条件の範囲内でマニュアル及び許諾プログラムの複製物を作成することができます。

(2)  お客様は、許諾プログラムのすべての複製物に、許諾プログラムに付されている著作権表示およびその他の権利表示を付すものとします。

 

5. 許諾プログラムの保護

   お客様は、許諾プログラムを、ワコムの書面による事前の同意を得ることなく本契約当事者以外のいかなる者に対しても提供しないことに同意します。

 

6. ワコムの保証の範囲

   ワコムは、許諾プログラムがお客様の特定の使用目的に合致し、また、いかなる場合でもその実行に誤りがないことを保証するものではありません。ワコムは、お客様が許諾プログラムを使用することにより生じたいかなる損害についてもその責は負いません。

 

7. 契約の解約

   ワコムは、お客様が本契約に定める事項に違反したとき、またはお客様において本契約を継続しがたい重大な事由があるときは、お客様に対し、何等の事前の通知なしに直ちに本契約を解約できるものとします。

 

8. 契約終了時の措置

   本契約が第7条により解約された場合またはその他の事由により本契約が終了した場合、お客様は本契約が終了した日より10日以内にインストールされた許諾プログラムのデータ及び許諾プログラムを格納した媒体並びにそれらの複製物を全て廃棄するものとします。

 

9. 一般条項

   本契約のいずれかの条項またはその一部が法令により無効となった場合でも、その他の条項は、有効に存続するものとします。

 

10. 裁判管轄

   本契約に関する訴は、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とします。

 

株式会社  ワコム

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